バイク車検&各種手続き代行
バイクの名義変更について
バイクの名義変更は、バイクの所有者が変わった場合に必要な手続きで、正式には移転登録といいます。
名義変更を怠ると税金のトラブルが発生したり、売却や廃車する時に揃える書類が複雑になることがあります。
名義変更が必要なケース
1.個人間で売買(無料譲渡)した車両の所有者が変わる場合
2.ローンの支払いが終了して、車検証の所有者欄を販売会社や信販会社から自身へ変えたい場合
3.バイクの所有者が亡くなった時に、相続した人が新たな所有者となる場合
個人売買でバイクを譲渡される方へ
オークションサイトを見ていると「名義変更確実な方」「名義変更が済むまで○万円お預かりします」などの文言をよく見かけます。これは、名義変更が行われないことで納税通知が来るなどのトラブルを避けたいという、売り主側の心理を表しているといえます。実際、名義変更の手続きをおろそかにしたことが原因による税金トラブルはかなり多いので、個人間での譲渡の際は早めに名義変更の手続きを済ませましょう。
M's WORKSでは、税金に関するトラブルを確実に避けるために、名義変更をしてから新所有者にバイクを渡すことをお勧めしています。旧所有者宅にバイクを引き取りに行き、新所有者の管轄の運輸支局で名義変更をして、再び旧所有者方に納車するという内容のご依頼もかなりいただきます。個人売買によるバイクの売却をご検討中の方でこうした不安がある方は、ぜひ一度見積り(無料)を取ってご検討してみてください。
書類不備に関する注意
①.旧所有者の印鑑証明書の住所が、車検証に記載されている住所と異なる
バイクの名義変更をする際に、旧所有者の印鑑証明書と車検証住所が異なる場合は、つながりを証明する書類が必要となります。一度の転居なら住民票を取れば前住所が記載されてるので確認できますが、二度以上転居してると住民票には前々の住所までは記載されていないため確認することができません。そのような場合は、現在の住民票以外に住民票の除票や戸籍の附票など、車検証の住所とつながりを証明する書類が必要となります。
②.自作の譲渡証明書
譲渡証明書は法律によりその様式が定められています。ご自身で作成されても申請に用いることはできませんのでご注意ください。
③.(旧)使用者の書類を揃えてしまう
バイクの名義変更をする際には、車検証に記載されている所有者が譲渡証明書・委任状・印鑑証明書を用意しなければなりませんが、所有者と使用者が異なる場合は注意が必要です。
所有者と使用者が異なるバイクの名義変更をするときに、書類不備となってしまうケースが、実質的なオーナーである使用者のものを用意してしまうことです。バイクをローンで購入してる場合によくありがちです。
所有者と使用者が同一なら使用者欄は***という印が記載されていますが、バイクをローンで購入していた場合の所有者の欄は信販会社やバイクの販売店になってることが多く、たとえ支払いが終了していても車検証の所有権解除の手続きをしていなければ、バイクの所有者は信販会社やバイクの販売店のままということになります。
通常は支払いが完了した時点で所有権解除に関する通知が届きますが、所有権解除の手続きをしていなければ正式な所有者とはなりません。また、その通知書を所有者の書類として他人への名義変更をする場合には使えませんので、まずは速やかに所有権解除の手続きをすることをお勧めします。
④.転居していないのに車検証と印鑑証明書の住所が違う
名義変更をする時には(旧)所有者の印鑑証明書が必要となりますが、印鑑証明書の住所と車検証の住所は同一でなければなりません。住んでる場所が変わってなくても、市町村の合併や区画整理などがあった場合に地名が変更されていることもあります。そのような場合は、印鑑証明書の他に自治体から発行される住所名変更を証明する書類が必要となります。
⑤.書類の有効期限が過ぎている
印鑑証明書と住民票の有効期間は発行後3カ月以内です。有効期間が過ぎたものは使えませんのでご注意ください。
⑥.委任状の受任者の氏名・住所欄が記入済み
代理人が申請する場合、委任状の受任者欄には基本的に申請窓口に提出する人の名前を記入します。したがって記入済みの場合には当店では代行できない場合があります。
*受任者欄に記入されている方が申請する場合は問題ありません。
⑦. 譲渡証明書に譲受人の印が押印してある
譲渡証明書の譲渡人印欄に押印が必要になるのは譲渡人(旧所有者)だけです。譲受人(新所有者)も押印している場合は、さらに次の人に譲渡するということになってしまいますので、譲受人(新所有者)は押印してはいけません。
上記以外でも書類不備となる場合が多々あります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
M's WORKSの名義変更システム
M's WORKSでは、名義変更手続きの代行もしております。
「平日は仕事があるので行けない」
「小さな子供がいるので外出するのが難しい」
「一日で手続きを済ませたい」
「手続きの仕方が分からないので任せたい」
等の理由で、バイクの名義変更手続きの代行業者をお探しの方は、ぜひ一度お見積り(無料)を取ってご検討してみてください。できるだけお手をわずらわせない方法などもご提案させていただきます。
バイクの名義変更の料金例
■小型二輪車(251cc以上のバイク)
例. 品川ナンバーのバイクを名義変更により横浜ナンバーに変更するために、書類とナンバープレートを横浜市青葉区で受け取り、神奈川陸運支局で手続きした場合
ナンバー代 | 520円 |
車検ステッカー再交付 | 300円 |
出張料 | 12,960円 |
合計 | 13,780円 |
※出張料は行政書士に支払う申請書作成費を含んだ金額です。
注:バイクの名義変更は、バイクを陸運局に持ち込む必要はありません。
例. 品川ナンバーのバイクを名義変更により横浜ナンバーに変更するために、書類とナンバープレートを郵送によるやりとりで、神奈川陸運支局で手続きした場合
ナンバー代 | 520円 |
車検ステッカー再交付 | 300円 |
出張料 | 8,480円 |
合計 | 9,300円 |
※出張料は行政書士に支払う申請書作成費を含んだ金額です。
注:バイクの名義変更はバイクを陸運局に持ち込む必要はありません。
例. 川崎市高津区でバイクの引き取りをして、東京陸運支局で名義変更により品川ナンバーに変更した後に、バイクを大田区に納車した場合
ナンバー代 | 520円 |
車検ステッカー再交付 | 300円 |
出張料 | 21,600円 |
合計 | 22,420円 |
※出張料は行政書士に支払う申請書作成費を含んだ金額です。
注:バイクの名義変更はバイクを陸運局に持ち込む必要はありません。
出張料は登録する車検場によって異なりますので、まずはお見積りを取ってご検討ください。
■軽二輪車(126cc~250ccのバイク)
例. 品川ナンバーのバイクを名義変更により横浜ナンバーに変更するために、書類とナンバープレートを横浜市港北区で受け取り、神奈川陸運支局で手続きした場合
ナンバー代 | 520円 |
出張料 | 12,960円 |
合計 | 13,480円 |
※出張料は行政書士に支払う申請書作成費を含んだ金額です。
注:バイクの名義変更はバイクを陸運局に持ち込む必要はありません。
例. 品川ナンバーのバイクを名義変更により横浜ナンバーに変更するために、書類とナンバープレートを郵送によるやりとりで、神奈川陸運支局で手続きした場合
ナンバー代 | 520円 |
出張料 | 8,640円 |
合計 | 9,160円 |
※出張料は行政書士に支払う申請書作成費を含んだ金額です。
注:バイクの名義変更はバイクを陸運局に持ち込む必要はありません。